住宅ローンを完済すると、金融機関等から抵当権抹消登記用の書類が渡されます。
「住宅ローンを完済したんだから手続きはもう終わりじゃないの?」と思いがちですが、住宅ローンを完済すれば自動的に抵当権の登記が抹消されるわけではなく、お客様のほうで、抵当権の抹消登記を行なっていただく必要があります。
抵当権抹消登記に期限はありませんが、そのまま放置しておくと手続きが煩雑になってしまい、抹消するのに余分な費用をご負担していただく形になってしまいます。
余計な費用を抑えるためにも、抹消書類を受け取ったら早めに手続きをすることをお勧めいたします。
抵当権抹消登記手続き自体は、そんなに難しい手続きではありません。抵当権抹消登記は、法務局で手続きを行ないます。法務局には登記相談窓口がありますので、窓口に抹消書類を持参し相談をしていただければ、ご自身で登記することも可能です。
ただ、書類に不備があったりすれば、その都度法務局に足を運ばなければなりませんので、登記相談~登記申請~登記完了まで、概ね2~3回は法務局に行っていただく必要があるかと思います。
時間的な制約があり、ご自身で手続きを行なうことが難しい場合、登記の専門家である司法書士に依頼する方法もございます。
当司法書士事務所では、抵当権抹消登記手続きを完全代行で承っております。ご自身で手続きを行なう時間が取れない方、是非、ご相談ください。